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広島で建設業許可を取るための6つの要件|たちばなゆりな行政書士事務所が解説

建設業許可を取得する際、必要となる大切な要件が6つあります。

 

①経営業務の管理責任者

→これは、建設業の経営経験があるかということです。建設業の法人で働いていた方は、代表取締役・取締役を5年以上やったことがあるか(代表取締役・取締役の経験があると、会社の謄本にお名前が載っています。)または、個人事業主として5年以上経営経験があるか(個人事業主時代の5年分の確定申告書が必要です)が必要となります。上記経験がない場合は、どういう経験をしていたら経営業務の管理責任者になれるか、他の証明方法はあるのかなど、ご確認させていただきますので、ぜひご相談ください♪

 

②営業所技術者の配置

→これは、許可をとりたい営業所に、その業種(とび・土工の建設業許可がほしいなら、とび・土工のみの工事)の経験が10年以上あるか、または国家資格を有しているかを確認されます。要件の証明には、発注書などが必要です。こういう工事を経験してきたけど要件に当てはまるのか?など気になる場合は、こちらも是非お気軽にご相談ください♪

 

上記2点が、証明するのが大変なところですので、許可の取得を狙っている方は、専門行政書士とじっくり打ち合わせをすることをお勧めします。

 

③財産的基盤を有すること

→これは、500万円以上事業用の通帳に入っているか、または、法人の方は前年度の貸借対照表の純資産が500万円以上あるかを確認されます。事業用の通帳の残高証明書か、貸借対照表で証明します。

 

④誠実性があること

→これは、法人の役員であったときや、個人事業主をされていた時に不正を犯していないかを確認されます。例えば、建設業法違反をしていないか、請負工事で手抜き工事をしていないか、反社会的勢力者と関わっていないか等です。他にも、横領や詐欺の履歴なども行政内部で照会したり、警察内部で照会したりと確認されます。誠実性があるかは、誓約書を提出します。

 

⑤欠格要件に該当しないこと

→判断能力があるか、破産手続きをしたことがあれば復権しているか、刑罰歴がないか、許可取り消しから5年以上たっているか等を確認されます。

 

④⑤に関しては、当てはまる方はなかなかいないと思いますが、ご心配な時はご相談ください♪

 

⑥社会保険への加入

→適切な社会保険に入っていることが必要となります。雇用保険・厚生年金保険・健康保険に加入必須です。

 

 

以上6つの要件に該当していないと建設業許可は取得することができません。

①と②は詳しい行政書士に相談することにより要件に当てはまる場合がございます。

 

広島県での建設業許可取得のご依頼は、ぜひ「たちばなゆりな行政書士事務所」にお任せください(^^♪

 

公開日2026年2月 たちばなゆりな行政書士事務所

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