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はじめに
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「建設業許可を取りたいけど、経営者としての経験年数が足りないと言われた」
「他の行政書士事務所に相談したら、難しいと断られてしまった」
広島の建設業者様から、このようなご相談をよくいただきます。
建設業許可の取得には、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件を満たす必要があります。この要件がネックになって許可取得を諦めてしまう方が多いのですが、実は経歴をじっくり確認することで、許可につながる方法が見つかるケースがあります。
この記事では、広島市中区のたちばなゆりな行政書士事務所が、経験年数が足りないと思っている方に向けて、諦める前に確認してほしいポイントを解説します。
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「経営業務の管理責任者」とはどんな要件?
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建設業許可を取得するためには、営業所に「経営業務の管理責任者(経管)」を置く必要があります。
建設業許可の経管は、建設業者としての経営力があるかをチェックされます。
経管になるための主な要件は以下のいずれかです。
・建設業を営む個人事業主として5年以上の経験
・建設業を営む法人の取締役として5年以上の経験
・建設業を営む個人事業主として6年以上の経験(補佐的な立場)
・建設業を営む法人の取締役に準ずる地位として6年以上の経験
「自分は5年に満たないから無理だ」と思っている方も、まずは以下のポイントを確認してみてください。
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経験年数が足りないと思っている方へ・確認してほしい3つのポイント
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【ポイント①】複数の経歴を組み合わせられる場合がある
個人事業主としての経験と、法人の取締役としての経験は、合算して5年以上になれば要件を満たせる場合があります。
例えば「個人事業主として3年・法人の取締役として2年」という経歴でも、合算すれば5年になります。一つの経歴だけで判断して諦めてしまっていた方は、過去のすべての経歴を洗い出してみることが大切です。
【ポイント②】経験年数の計算の起点が思っていた時期と異なる場合がある
「いつから経営者としての経験と認められるか」は、実態によって判断されます。登記上の取締役就任日だけでなく、実際にどのような業務をしていたかが重要です。
過去の契約書・請求書・確定申告書などをさかのぼって確認することで、経験年数の起点が思っていたより早い場合があります。
【ポイント③】親族の事業を手伝っていた経験が使える場合がある
親や兄弟が経営する建設会社で長年働いてきた方の場合、その経験が経管の要件として認められるケースがあります。ただし、実態として経営に関与していたことを証明できる書類が必要になります。
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証明に必要な書類が残っていない場合はどうする?
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経験年数を証明するためには、過去の請負契約書・注文書・請求書・確定申告書などの書類が必要です。
「昔の書類を捨ててしまった」という方も、以下の方法で証明できる場合があります。
・取引先に過去の注文書・請求書の写しを提供してもらう
・税務署に過去の確定申告書の写しを請求する(5年分保管されています)
書類が一部しか残っていない場合でも、複数の書類を組み合わせることで証明できるケースがあります。まずはご相談ください。
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今すぐ要件を満たせない場合の選択肢
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どうしても現時点で経管の要件を満たせない場合でも、以下の選択肢があります。
【選択肢①】要件を満たせるまで待つ
あと1〜2年で要件を満たせる場合は、その時期を見据えて準備を進めることができます。当事務所では「あと何年で要件を満たせるか」「今から何を準備しておくべきか」という相談にも対応しています。
【選択肢②】要件を満たしている人を経管として置く
従業員や役員の中に要件を満たしている人がいる場合、その方を経管として申請する方法もあります。
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他の事務所に断られた方もぜひご相談ください
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「他の行政書士に相談したら難しいと言われた」という方も、当事務所では改めてじっくりとお話をお聞きします。
経歴のどの部分が使えるか、どんな書類で証明できるかは、一人ひとりの状況によって異なります。「難しい」という判断も、別の角度から経歴を確認することで変わる場合があります。
お話をじっくり伺う中で、「建設業を営む個人事業主として6年以上の経験(補佐的な立場)」「建設業を営む法人の取締役に準ずる地位として6年以上の経験」に当てはまる方もいらっしゃいます。
広島市中区・紙屋町東駅 徒歩1分。広島市内はもちろん、広島県全域からのご相談に対応しています。初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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まとめ
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「経験年数が足りないから建設業許可は無理」と諦める前に、以下の点を確認してみてください。
・複数の経歴を合算できないか
・経験年数の起点が思っていたより早くないか
・親族の事業を手伝っていた経験が使えないか
・証明書類が別の方法で用意できないか
広島で建設業許可の取得をお考えの方、経験年数の要件でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
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