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広島で建設業許可を取得後にやるべきこと・義務一覧を行政書士が解説

広島で建設業許可を取得後にやるべきこと・義務一覧を行政書士が解説
 
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はじめに
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「やっと建設業許可が取れた!」
しかし、建設業許可は取得して終わりではありません。許可取得後も、法律で定められた義務を継続的に果たしていく必要があります。これを怠ると、許可の取消しや罰則の対象になることもあります。
 
この記事では、広島市中区のたちばなゆりな行政書士事務所が、建設業許可取得後にやるべきことを分かりやすくまとめました。許可を取得したばかりの広島の建設業者様は、ぜひ確認してください。
 
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許可取得後すぐにやること
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【①標識の掲示】
建設業許可を取得したら、営業所と工事現場のそれぞれに標識(建設業の許可票)を掲示する義務があります。
 
営業所に掲示する標識のサイズは縦35cm以上・横40cm以上です。工事現場に掲示するものは縦25cm以上・横35cm以上と定められています。
標識には許可番号・許可年月日・代表者名・許可を受けた建設工事の種類などを記載する必要があります。標識を掲示しない場合、10万円以下の過料の対象になります。
 
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毎年必要な手続き
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【②決算変更届(事業年度終了届)の提出】
建設業許可を持っている事業者は、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出しなければなりません。
決算変更届には、工事経歴書・財務諸表・直前3年の各事業年度における工事施工金額などを添付します。
 
この届出を怠ると、許可の更新申請ができなくなります。毎年必ず提出が必要な書類ですので、忘れずに対応してください。
 
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変更があったときにやること
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建設業許可取得後に以下の変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。変更の種類によって提出期限が異なります。
 
【③2週間以内に届出が必要な変更】
以下の変更は、変更日から2週間以内に届出が必要です。
 
・経営業務の管理責任者(経管)の変更
・専任技術者の変更・追加・削除
・令第3条に規定する使用人の変更
 
経管や専任技術者が退職・死亡などで不在になった場合、新たに要件を満たす人を置くか、許可を返納する必要があります。特に一人親方の場合は注意が必要です。
 
【④30日以内に届出が必要な変更】
以下の変更は、変更日から30日以内に届出が必要です。
 
・商号・名称の変更
・営業所の名称・所在地・電話番号の変更
・代表者・役員・個人事業主の変更
・資本金額の変更
・営業所の新設・廃止
 
【⑤毎事業年度終了後4ヶ月以内に届出が必要な変更】
・財産的基礎に関する事項の変更(決算変更届と同時に提出)
 
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5年ごとに必要な手続き
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【⑥許可の更新申請】
 
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する30日前までに更新申請を行う必要があります。
更新申請を忘れて期限が切れてしまうと、許可は失効し新規申請からやり直しになります。更新申請の手数料は50,000円(広島県収入証紙)です。
更新期限の管理が不安な方は、当事務所にお任せください。有効期限が近づいたら事前にご連絡いたします。
 
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帳簿の作成・保存義務
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【⑦帳簿の作成と保存】
建設業許可を持つ事業者は、営業所ごとに帳簿を備え付け、工事ごとに以下の事項を記載しなければなりません。
 
・工事の名称・金額・工期
・発注者の名称・住所
・下請負人の名称・住所・工事の内容・金額
 
帳簿の保存期間は5年間です(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは10年間)。
 
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許可取得後の管理を行政書士に任せると安心な理由
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決算変更届・変更届・更新申請など、建設業許可取得後も継続的な手続きが必要です。日々の現場でお忙しい建設業者様にとって、これらの期限を自分で管理するのは大きな負担です。
 
当事務所では、許可取得後の決算変更届・各種変更届・更新申請まで継続してサポートしています。更新時期が近づいたら事前にお知らせしますので、「気づいたら期限が切れていた」という事態を防ぐことができます。
 
広島市中区・紙屋町東駅 徒歩1分。広島市内はもちろん、広島県全域の建設業者様からのご相談に対応しています。初回相談は無料です。
 
 
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まとめ
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建設業許可取得後にやるべきことをまとめると以下のとおりです。
 
・すぐにやること:標識の掲示
・毎年やること:決算変更届の提出(事業年度終了後4ヶ月以内)
・変更があったとき:各種変更届の提出(2週間以内または30日以内)
・5年ごと:更新申請(有効期間満了30日前まで)
・継続的に:帳簿の作成・保存
 
許可取得後の義務をしっかり果たすことで、広島の建設業者様が安心して事業を継続できるようサポートいたします。
 
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