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はじめに
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「建設業法が改正されたと聞いたけど、いつから適用されるの?」
「すでに施行されているの?自分の会社は今すぐ対応が必要?」
広島の建設業者様からこのようなご質問をいただくことが増えています。
結論からお伝えすると、2025年改正建設業法は2025年12月12日に全面施行されています。つまり、今この瞬間からすでに新しいルールが適用されています。
この記事では、広島市中区のたちばなゆりな行政書士事務所が、改正建設業法の施行スケジュールと、今すぐ対応が必要な内容をわかりやすく解説します。
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改正建設業法の施行スケジュール
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今回の建設業法改正は、2024年6月に法律が公布され、段階的に施行されてきました。
【2024年6月】改正建設業法が公布
【2024年12月】一部規定が先行施行
建設業法の基本的なルールの一部が先行して施行されました。
【2025年12月12日】全面施行
労務費の適正確保・下請保護の強化・技術者制度の見直し・元請責任の強化・契約の透明性向上など、今回の改正の核心部分がすべて施行されました。
広島の建設業者様にとって特に重要な変更は、この2025年12月12日から適用されています。
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すでに施行されている主なルール
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2025年12月12日の全面施行により、以下のルールがすでに適用されています。
【労務費関係】
・標準労務費を著しく下回る見積り・契約の禁止
・見積書への労務費内訳明示の努力義務
・原価割れ契約の禁止(受注者にも拡大)
【下請保護関係】
・工期ダンピング禁止の受注者への拡大
・資材価格高騰時の協議申し出権
・建設Gメンによる実地調査の強化
【技術者制度関係】
・監理技術者・主任技術者の複数現場兼任(条件付き)
・営業所専任技術者の現場兼務特例
【契約関係】
・スライド条項の契約書への明記義務
・電子契約の全面解禁
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「知らなかった」では済まされません
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建設業法の改正は、建設業許可を持つすべての事業者に適用されます。広島県知事許可の一般建設業者様も例外ではありません。
特に注意が必要なのは以下のケースです。
・現在の契約書フォーマットにスライド条項が入っていない場合
→契約金額を後から変更できる条文が存在しない契約書のことです
・下請けへの発注金額が標準労務費を大幅に下回っている場合
・見積書が「一式」のみで労務費の内訳が分からない場合
これらは今すぐ見直しが必要な項目です。
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広島の建設業者様へ
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「自社は今回の改正に対応できているか確認したい」「何から手をつければいいか分からない」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
広島市中区・紙屋町東駅 徒歩1分。広島の建設業許可申請代行・法令遵守サポートを専門とするたちばなゆりな行政書士事務所が、丁寧にご対応します。初回相談は無料です。
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まとめ
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・改正建設業法は2025年12月12日に全面施行済み
・労務費・下請保護・技術者制度・契約ルールがすべて変わった
・広島県知事許可の一般建設業者様も今すぐ対応が必要
・「知らなかった」では済まされないため、早急な確認をお勧めする
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