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はじめに
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「500万円未満の軽微な工事しかやっていないけど、今回の改正は関係ある?」
広島の建設業者様・一人親方からよくいただくご質問です。
結論からお伝えすると、建設業許可が不要な500万円未満の工事であっても、今回の改正の一部は影響します。詳しく解説します。
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建設業許可が必要な工事の基準はそのまま
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まず前提として、建設業許可が必要な工事の金額基準は今回の改正で変わっていません。
建設業許可が必要なのは、以下の場合です。
・建築一式工事:請負金額1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
・その他の工事:請負金額500万円以上(税込)
500万円未満の軽微な工事のみを行う場合は、引き続き建設業許可がなくても工事を行うことができます。
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500万円未満の工事でも影響がある部分
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建設業許可がなくても工事を行える場合でも、今回の改正で以下の点は影響があります。
【影響①】元請けから適正な労務費を求める権利
500万円未満の工事を下請けとして受けている場合でも、元請けに対して標準労務費を下回らない見積りを提示する権利があります。著しく低い金額での発注を求められた場合、それは改正建設業法に違反する行為です。
【影響②】工期ダンピングを断る権利
無理な工期での契約を求められた場合、今回の改正を根拠として断ることができます。
【影響③】資材価格高騰時の協議申し出
工事の途中で資材価格が高騰した場合、元請けに対して請負代金の変更を協議申し出ることができます。
【影響④】元請けから許可取得を求められるケースが増加
今回の改正とは直接関係ありませんが、近年コンプライアンス強化の流れで、元請けが下請けにも建設業許可の取得を求めるケースが増えています。「500万円未満しかやっていないが、許可を求められた」というご相談も増えています。
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まとめ
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・500万円未満工事への許可義務の基準は変わっていない
・ただし労務費・工期・価格変更協議のルールは許可の有無に関わらず適用される
・元請けから許可取得を求められるケースは今後も増加傾向
許可取得に関するご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
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