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はじめに
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「建設業法が改正されたと聞いたけど、結局何が変わったの?」
難しい法律の話を読んでもよくわからない、という広島の建設業者様に向けて、2025年12月の建設業法改正で変わったことを、できるだけわかりやすくまとめました。
広島市中区のたちばなゆりな行政書士事務所が、ポイントを絞って解説します。
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一言でいうと、今回の改正は「現場で働く人を守るための改正」
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これまでの建設業界では、元請けから下請けへと工事が流れる中で、値下げや無理な工期が当たり前になっていました。その結果、現場で働く人の賃金が低くなり、若い人が建設業に入ってこないという問題が深刻になっていました。
今回の改正は、この構造を変えるために「不当な値下げや無理な工期を法律でルール化する」ことを中心に進められました。
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具体的に変わった5つのこと
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【その①】「安すぎる見積り」が禁止になった
国が「標準労務費」という適正な人件費の基準を設けました。この基準を著しく下回る金額での見積りや契約が、発注者・受注者の双方に禁止されました。
「安く請け負って仕事を取る」という安値受注が、法律上も問題とされるようになりました。
【その②】「無理な工期」を断れるようになった
これまでは元請けから「来週までに終わらせて」と無理な工期を押しつけられても断りにくい状況でした。今回の改正で、著しく短い工期での契約が受注者側にも禁止され、法的根拠を持って断れるようになりました。
【その③】「資材が値上がりしたら話し合える」ようになった
工事の途中で材料費が高騰した場合、受注者から発注者に「請負代金を見直してほしい」と協議を申し出る権利が明確になりました。これまでは「契約したのだから仕方ない」と泣き寝入りするしかないケースも多くありました。
【その④】契約書・見積書のルールが変わった
契約書には「資材価格が高騰した場合に金額を見直せる条項(スライド条項)」を明記することが義務になりました。また、見積書に人件費の内訳を示すことが努力義務になりました。
さらに、これまで紙でしか交わせなかった契約書が、メール等の電子的な方法でもOKになりました。
【その⑤】技術者が複数の現場を掛け持ちできるようになった
これまで現場の技術者は一つの現場しか担当できないルールでしたが、一定の条件のもとで複数現場の掛け持ちが認められるようになりました。人手不足に悩む建設業者様には朗報です。ただし条件をしっかり確認することが必要です。
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広島の建設業者様が今すぐ確認すべきこと
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今回の改正はすでに2025年12月12日から始まっています。以下の点を早めに確認してください。
・今使っている契約書にスライド条項が入っているか
・見積書に人件費の内訳を示せるフォーマットになっているか
・下請けへの発注金額が標準労務費を大きく下回っていないか
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まとめ
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今回の建設業法改正を一言でまとめると「安値・無理な工期・不透明な契約を禁止して、現場で働く人を守る改正」です。
元請け・下請けどちらの立場でも影響があります。「自社への影響が心配」「何から手をつければいいか分からない」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。初回相談は無料です。
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