━━━━
はじめに
━━━━
「建設業法が改正されて、経営業務の管理責任者(経管)の要件が変わったと聞いた」
そういったご相談をいただくことがあります。結論からお伝えすると、2025年12月の改正では経管の要件そのものは変わっていません。
ただし、経管に関連する周辺ルールに変更がありますので、この記事でわかりやすく解説します。
━━━━━━━━━━━━━━━━
経営業務の管理責任者(経管)とは
━━━━━━━━━━━━━━━━
経管とは、建設業の経営業務について総合的に管理する責任者のことです。建設業許可を取得・維持するためには、営業所に経管を常勤で置く必要があります。
経管の主な要件は以下のとおりです。
・建設業を営む個人事業主として5年以上の経験
・建設業を営む法人の取締役として5年以上の経験
・上記に準ずる地位として6年以上の経験
この要件自体は今回の改正で変わっていません。
━━━━━━━━━━━━━━━━
今回の改正で経管に関係する変更点
━━━━━━━━━━━━━━━━
経管の要件は変わっていませんが、以下の点で間接的な影響があります。
【変更①】標準労務費・契約ルールへの対応責任
経管は会社の経営を統括する立場として、今回の改正で義務化されたスライド条項の契約書明記・見積書の労務費内訳明示などへの対応を主導する責任があります。
【変更②】法令遵守状況が許可の維持に影響
著しく低い労務費での発注・工期ダンピングなど、今回の改正で禁止されたルールに違反した場合、監督処分の対象になります。経管として法令遵守の体制を整えることが重要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「経管の要件を満たせるか不安」な方へ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回の改正とは別に、「そもそも自分の経歴で経管の要件を満たせるか分からない」という方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、これまでの経歴をじっくりお聞きすることで、一見要件を満たせないように見える方でも許可につながる方法が見つかるケースがあります。他の事務所に難しいと言われた方も、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。
━━━
まとめ
━━━
・経管の要件そのものは今回の改正で変わっていない
・ただし経管として法令遵守体制を整える責任はより重くなった
・経管の要件で不安な方は当事務所にご相談を
━━━━━━━━━━━━
無料相談のご予約はこちら
━━━━━━━━━━━━
たちばなゆりな行政書士事務所
住所:〒730-0011 広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル8F-73
アクセス:広島電鉄「紙屋町東」駅 徒歩1分/アストラムライン「県庁前」駅 徒歩3分
電話:050-5875-9479
受付時間:8:45〜17:45(不定休)