━━━━
はじめに
━━━━
「改正建設業法で下請への支払いに関するルールが変わったと聞いた」
広島の建設業者様からよくいただくご質問です。今回の改正で下請業者への支払いに関係するルールが強化されています。元請けとして下請けに発注している方は特に確認が必要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
下請への支払ルールで変わった主なポイント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【変更①】適正な労務費を含む金額での支払いが義務化
元請業者は、下請業者が適正な労務費を確保できる金額で発注・支払いをする責任が明確化されました。標準労務費を著しく下回る金額での発注は禁止されています。
これにより、「元請けが発注金額を一方的に決める」という従来の慣行が見直しを求められています。
【変更②】資材価格高騰時の代金変更協議への対応義務
下請業者から「資材価格が高騰したので請負代金を見直してほしい」という協議の申し入れがあった場合、元請業者は誠実に協議に応じるよう努めなければなりません。
「契約通りの金額で払う」と一方的に拒否することは、今回の改正の趣旨に反します。
【変更③】リスク情報の共有義務
資材価格の高騰など、請負代金に影響する事象が発生する恐れがある場合、その情報を下請業者にも共有することが求められます。元請けだけが情報を持ち、下請けが不利な状況に置かれることを防ぐための規定です。
━━━━━━━━━━━━
下請業者・一人親方の方へ
━━━━━━━━━━━━
今回の改正で、下請業者・一人親方の方が元請けに対して正当な権利を主張しやすくなりました。
適正な労務費を含む見積りを提出する権利、資材高騰時に代金変更を協議申し出る権利が法的に明確化されています。不当な扱いを受けていると感じた場合は、建設Gメンへの相談も可能です。
━━━
まとめ
━━━
・標準労務費を下回る金額での下請発注が禁止された
・資材高騰時の協議申し入れに誠実に応じる義務が生まれた
・リスク情報の下請けへの共有が求められるようになった
━━━━━━━━━━━━
無料相談のご予約はこちら
━━━━━━━━━━━━
たちばなゆりな行政書士事務所
住所:〒730-0011 広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル8F-73
アクセス:広島電鉄「紙屋町東」駅 徒歩1分/アストラムライン「県庁前」駅 徒歩3分
電話:050-5875-9479
受付時間:8:45〜17:45(不定休)