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建設業法19条とは?注文書・請書の書面契約ルールと違反例をわかりやすく解説②

本日は前の記事の続きです。 
 
5. よくある違反例とNG行為 
 
許可行政庁の立入検査や行政指導で問題になりやすい事例を紹介します。
 
NG例一覧
 
NG行為 :リスク 
 
工事開始後に契約書を作成する : 19条違反の典型 
金額欄が空欄のまま着工 : 未払いトラブルの原因に 
工事内容が「一式」のみで内容不明 : 追加工事トラブルの温床 
追加工事を口頭のみで進める : 金額・範囲の証拠がなくなる 
PDFを送っただけで双方確認なし : 合意の証拠として不十分 
注文書に押印漏れ : 書面の有効性に疑義が生じる 
請書を返してもらわないまま着工 : 一方的な契約状態のまま施工 
 
これらのケースは、許可行政庁(都道府県または国土交通省)から指導・勧告の対象となることがあります。
 
6. 実務上の結論-トラブルを防ぐ4つのポイント-
 
建設業法19条は、単なる書類上のルールではありません。現場トラブルを未然に防ぐための最重要条文です。
 
元請・下請間で特に意識すべき4つのポイントを整理します。
 
1. 着工前に書面を交わす(口頭・LINEは不可)
2. 金額を確定してから工事を始める
3. 工期を明記する(曖昧な表現は避ける)
4. 変更時の協議ルールを契約書に盛り込む
 
この4点を徹底するだけで、元請・下請間の紛争リスクは大きく低減できます。
 
 
次回はよくある質問をまとめた記事の予定です。
 
 
 

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