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改正建設業法でダンピング禁止はどう強化された?広島の行政書士が解説

 
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はじめに
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「ダンピング禁止が強化されたと聞いたが、具体的に何が変わったの?」
 
2025年12月の建設業法改正では、価格ダンピング・工期ダンピングの禁止規定が大幅に強化されました。広島の建設業者様にとって、元請け・下請けどちらの立場でも影響があります。
 
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ダンピングとは
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建設業におけるダンピングとは、適正な利益を無視して極端に低い価格(価格ダンピング)や、現実的に不可能な短い工期(工期ダンピング)で仕事を受注することです。
 
ダンピングが横行すると、現場で働く人の賃金が削られ、安全管理も疎かになるなど、業界全体に悪影響を及ぼします。
 
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今回の改正でダンピング禁止はどう強化された?
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【強化①】価格ダンピングの禁止が受注者にも拡大
改正前は、発注者が著しく低い請負代金で契約することを禁止する規定がありましたが、受注者側への規定は限定的でした。
 
改正後は、受注者が標準労務費を著しく下回る金額で見積りを提出したり、原価を下回る金額で契約したりすることも禁止されました。「仕事を取るためなら赤字でもいい」という安値受注が法律上も禁止されます。
 
【強化②】工期ダンピングの禁止が受注者にも拡大
改正前は、発注者が著しく短い工期での契約を禁止する規定がありましたが、受注者側には規定がありませんでした。
 
改正後は、受注者が著しく短い工期での契約を締結することも禁止されました。元請けから無理な工期を押しつけられても、法律を根拠に断ることができます。
 
【強化③】建設Gメンによる監視・指導が強化
国土交通省の「建設Gメン」が個々の請負契約について実地調査・改善指導を行う権限が強化されました。悪質なダンピングが確認された場合は、許可行政庁による立入検査・監督処分につながります。
 
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広島の建設業者様への影響
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元請けとして下請けに発注している方は、標準労務費を著しく下回る金額での発注や無理な工期の設定は禁止されています。従来の発注慣行を見直す必要があります。
 
下請けとして仕事を受けている方は、不当に低い見積りを求められた場合や無理な工期を押しつけられた場合に、今回の改正を根拠として断ることができます。
 
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まとめ
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・価格ダンピング・工期ダンピングの禁止が受注者にも拡大された
・赤字受注・無理な工期での契約が法律上も禁止された
・建設Gメンによる監視・指導が強化された
 
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